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   権利調整コンサルティング

弊社では、お客様の円滑な財産承継および資産保全の為に、権利調整のコンサルティングをしています。貸宅地や共有不動産は流動性、換金性に乏しいばかりか、相続を重ねるにつれ、管理が煩わしくなり不動産本来の財産価値を損なうことにもなりかねません。当事者が元気なうちに整備に着手することをお勧めいたします。


1.底地借地の権利調整


貸宅地は収益性、換金性に乏しいことに加え、当事者の歴史的背景により、更新料、譲渡承諾、建替承諾、地代改定、契約面積の変更など当事者間ではなかなか交渉が進展しないケースがほとんどです。また一定の要件を満たすことにより、相続時には相続税評価額にて物納可能な財産となります。

業務内容 @借地権の買戻し交渉
A貸宅地の売却交渉
B等価交換案の作成および交渉
C更新料、承諾料の算定および受領交渉
D地代の算定および改定交渉
E借地範囲の確定および契約書の整備
業務報酬 ・上記@〜Bについては移転価格の3.15%
・上記Cについては受領額の21%
・上記DEについては別途見積もりいたします
 


2.共有不動産の権利調整

共有状態の不動産は共有者同士の意思統一が図りづらく、財産管理および処分が困難であり、相続を重ねることによって更に持分が細分化し、不動産本来の資産価値が低下してしまいます。また不動産の共有持分は物納が認められておりません。共有状態を解消することにより、将来の遺産分割や納税が円滑になります。

業務内容 @共有解消案、解決手法の策定
A共有関係者との交渉、調整
B共有解消による税務リスクの検証
業務報酬 ・移転価格総額の3.15%
・上記Bについては提携税理士との共同作業となるため、別途見積もりいたします。
 
 


3.権利調整に関するお問い合わせ
  お問い合わせはEメールまたは、
電話03-3544-5388 FAX03-3547-6633
までお願いします。
 
 
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