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プロが教える。相続税の物納と不動産コンサルティングに関するノウハウサイト
 
 
   ご挨拶
 

 相続税の納付方法のひとつに「物納」という制度があります。相続税の納付は金銭一括納付が原則ですが、金銭で納付する事が困難であり、且つ「延納」によっても納付が困難な場合で一定の要件を充たすものは、物納制度を活用する事が可能です。
 特に相続した財産のほとんどが不動産の場合、不動産を処分(売却)して相続税の納税資金に充てるか、不動産を物納して納税しなければなりません。
しかし、ここ数年不動産価格の二極化により、相続税評価額(物納価格)以上で売却可能な不動産と、相続税評価額では売却できない土地とに大別され、不動産をどこに保有しているかによっても相続対策の手法が異なってくるという土地資産家にとって、相続税という観点では不公平な状況ができてきております。

 また、平成18年4月には相続税の物納制度が大幅に改正されました。この改正は、土地資産家にとっては、物納物件選定の面、物納要件整備にようする期間の面からも、非常に厳しい改正です。これから、特に物納制度を上手に活用しようとする場合は、生前の不動産調査、診断、整備、組み換えなどの、いわゆる「不動産の承継戦略」がより重要となってきます。

 しかし、特に不動産の物納制度については、その財産の個別性、特殊性から税金のプロである税理士の先生でも本当の活用方法を知っている人が少ないのも現状です。誤った認識により大切な財産を手放してしまったり、「争続」になってしまう例もございます。
 このサイトでは不動産の物納を専門に15年間の実務経験を積んだ弊社代表が物納の基礎と上手な活用法、事例と制度改正にともなう対応をご紹介しております。皆様の円滑な財産承継のお役に立てれば幸いです。

 

ナレッジバンク株式会社


代表取締役
伊藤  英昭

 
 
 
 
 
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